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卑わいな行為の規制強化 改正県迷惑防止条例施行

2020/4/1 岐阜新聞Web

卑わいな行為や嫌がらせ行為の規制を強化する改正県迷惑防止条例が、4月1日施行される。公園や電車など公共の場所、乗り物に加え、新たに学校やタクシーなど不特定または多数の人が利用する準公共空間での痴漢、盗撮、のぞき見の行為を禁止する。準公共空間での痴漢を規制対象に加えたのは全国初。

県警によると、今回の改正で新たに痴漢や盗撮、のぞき見が禁止となる場所は学校や事務所、居酒屋の個室、カラオケボックス、タクシーなど。さらに、盗撮とのぞき見は、住居の浴室やトイレ、会社の更衣室などプライベートな空間でも規制対象となる。また、特定の人の行動を監視したり名誉を傷つけたりする行為などを嫌がらせ行為として加えた。これらに違反した場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
県警生活環境課は「改正内容を周知することで、痴漢やセクハラなどの被害抑止につながることを期待したい」としている。

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