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国交省職員の男に猶予判決。鍵盗み同僚女性宅に侵入。

盗撮目的で鍵を盗み同僚女性方へ侵入したとして、住居侵入と窃盗の罪に問われた三重県津市の国交省三重河川国道事務所職員の被告(23)の判決公判で、津地裁は28日、佐藤被告に対し、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。

裁判官は判決理由で、「職場の同僚に一方的に好意を寄せて執着した犯行態様は悪質。
経緯にくむべき点はなく刑事責任は軽視できない」と指摘。
一方、被害者に自ら犯行を告白した後に自首して反省を示している点や、被害者への被害弁償が合意に至った点などから執行猶予を認めた。

判決によると、被告は4月19―27日にかけて、職場で同僚女性のかばんから鍵3本(時価合計約4700円)を盗み、女性宅に侵入。玄関の合鍵を作るために専門の業者を呼び、合鍵作成に必要とされる鍵の情報が記載されたカード1枚を盗んだ。

2019/6/29 伊勢新聞

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